インボイス制度と個人事業主|年収1,000万円以下でも登録すべき?
「インボイスが発行できないと、大口の案件を逃すかもしれない……」
「今のところ、法人の仕事はそんなに多くないけど、インボイス発行できた方がいいのかな?」
年収1,000万円以下の個人事業主が、法人など“消費税を納税している事業者”と取引をするにあたり、適格請求書(インボイス)発行事業者になるかどうかは重要な選択です。
この記事では、インボイス制度に個人事業主が登録すべきかどうか、主に登録のメリット・デメリットという観点から解説します。
インボイス制度についておさらい
インボイス制度とは、一言でまとめると「国が定めたルールにのっとった適格請求書(インボイス)でなければ、仕入れにかかった消費税を差し引けなくなる」と定めた制度のことです。
この「消費税を差し引く」ことを専門用語で「仕入税額控除」と呼びます。
インボイス制度がスタートしたことで、買い手側(課税事業者)はインボイスがなければ仕入税額控除ができず、納税額が増えてしまいます。
そのため、消費税の課税事業者は、きちんとインボイスを発行してくれる取引先を選ぶ傾向にあるのです。
【結論】主要な取引先が「法人・課税事業者」なら登録しよう!
先に結論を述べると、自分の主要な取引先が「法人・課税事業者」である場合は、できる限り早く登録することをおすすめします。
その理由は「仕入税額控除」にあります。
仕入税額控除とは、自社の売上に含まれる消費税額から、自社が仕入等にかかった消費税額を差し引いて納税する仕組みのことです。
法人・課税事業者が仕入税額控除をするにあたり、仕入税額控除ができない取引先とのやり取りでは、消費税の納税額が増えてしまいます。
つまり、もしあなたが免税事業者の個人事業主である場合、インボイス登録を済ませている事業者に比べて依頼を受けにくくなることが予想されます。
継続依頼についても、これまでの取引について見直しがかかったり、消費税分を計算に入れた値下げを要求されたりするリスクもあります。
BtoC(一般消費者)がメインなら登録しない手も
自分が主に一般消費者を相手に仕事をしている場合、例えば理容師・キッチンカーのようなBtoCの業務形態であれば、登録するメリットは少なくなるでしょう。
免税事業者同士でのやり取りが多い場合も、インボイス登録する必要性は薄いものと考えられます。
個人事業主がインボイスに登録するメリット・デメリット
結論を知ったとしても、自分が登録することでどんな利点・問題点があるのか、イメージしにくい方も多いかもしれません。
そこで、以下に個人事業主がインボイスに登録するメリット・デメリットをまとめました。
「登録する」道を選んだ場合のメリット・デメリット
個人事業主がインボイス制度を受け入れ、登録する道を選んだ場合のメリット・デメリットとしては、次のようなものがあげられます。
<インボイス登録した場合のメリット>
課税事業者との取引の維持・拡大 | 取引先の税負担を減らし、引き続き依頼を受注しやすい |
新規の仕事(特にBtoB)で有利になる | 発注者が課税事業者の場合、インボイス発行OKの事業者の方が、そうでない事業者に比べて仕事を依頼しやすい |
<インボイス登録した場合のデメリット>
消費税の納税義務が発生する | これまで免除されていた消費税を納税しなければならず、利益の減少は避けられない |
事務作業の負担増 | 適格請求書の発行準備を整えたり、記帳時に消費税計算をしたり、事務作業の負担が増える |
負担軽減措置「2割特例」も活用しよう
インボイス制度を契機に免税事業者から課税事業者になった場合、売上に含まれる消費税額から“売上税額の8割”を差し引いて納付税額を計算できる「2割特例」の恩恵が受けられます。
これは「受け取った消費税の2割を納税すればOK」というルールです。
単純に税額を計算する場合、次のようなイメージになります。
例:年収500万円(税抜)の場合
受け取る消費税:50万円
納税額:50万円 × 20% = 10万円
この例でいえば、差額の40万円は収入になります。
ちなみに、消費税の納付税額は、本来ならば以下の公式で計算します。
【消費税の納付税額=売上に含まれる消費税額-仕入に含まれる消費税額】
これを「一般課税」といいます。
もう少し簡単な方法として、売上に係る消費税額から、売上税額に“みなし仕入率”を掛けた金額を差し引く「簡易課税」という方法もあります。
2割特例は、概ね一般課税・簡易課税よりも税額が抑えられるケースが多いため、せっかくインボイス登録するならその恩恵を受けたいところです。
なお、特例期間は「令和5年(2023年)10月1日~令和8年(2026年)9月30日」と定められています。
「登録しない」道を選んだ場合のメリット・デメリット
インボイス制度に登録しない道を選んだ場合のメリット・デメリットとしては、次のようなものがあげられます。
<インボイス登録しない場合のメリット>
消費税の納税免除 | これまでと変わらず、消費税を納税する必要がない |
事務作業の負担が変わらない | 適格請求書に切り替える必要も、会計ソフト等で記帳方法を変更する必要もない |
<インボイス登録しない場合のデメリット>
取引打ち切りや値下げ交渉のリスク増 | 課税事業者の取引先を相手している場合、消費税(10%)分を値引きするよう言われたり、取引が打ち切られたりするリスクが生じる |
新規依頼を受注しにくくなる | インボイス未登録であることを理由に、案件獲得やコンペ等で不利な状況になるおそれがある |
インボイス制度への登録を決める3つの質問
メリット・デメリットを比較した上で、まだインボイス制度への登録を決めかねている方は、次の3つの質問に回答してみましょう。
質問①:あなたの売上の8割以上は、法人や課税事業者からのものですか?
答えがYes:
ぜひ、登録する方向で準備を進めましょう。
この場合、法人からの売上を失うリスクを回避することが、何よりも優先します。
答えがNo:
質問②に進んでください。
質問②:取引先からインボイス登録について、既に打診されていますか?
答えがYes:
登録しない場合、その取引先との関係が代わり、受注できる案件が減少するリスクが考えられます。
よって、登録を前向きに検討すべきです。
答えがNo:
質問③に進んでください。
質問③:今後、事業を拡大し、新しい法人クライアントを獲得したいですか?
答えがYes:
先行投資として登録を済ませておくと、将来のビジネスチャンスをつかみやすくなります。
答えがNo:
現時点では「登録しない」方向で検討してもよいでしょう。
決断に迷う個人事業主のためのQ&A
ここまで読み進めて、なお決断に迷っている方は、以下のQ&Aにも目を通してみましょう。
Q. 登録しない場合、絶対に仕事はなくなりますか?
A. 絶対に「全ての仕事がなくなる」とは言い切れません。自分のスキルや専門性が唯一無二であるという自負があれば、クライアントはあなたとの取引を継続する可能性が高いでしょう。
しかし、他の課税事業者が代替可能な業務の場合、価格競争力のあるインボイス登録事業者に仕事が流れるリスクは否定できません。
Q. 今は登録せず、後から登録することはできますか?
A. はい、いつでも可能です。取引先の状況が変わったり、新規の大型案件が決まったりしたタイミングで登録を検討してもよいでしょう。
Q. 登録した場合、確定申告は大変になりますか?
A. インボイス対応の会計ソフトを使用することで、日々の記帳や申告の負担を軽くできます。初めてで不安を感じている場合は、税理士などプロに相談するのも一手です。
まとめ
年収1,000万円以下の個人事業主にとって、インボイス制度を正しく理解することは、事業の未来を決める重要なポイントの一つです。
主要な取引先が消費税を納めているかどうかで、登録すべきかどうか判断が変わってきます。
登録で後悔しないためには、メリット・デメリットを整理しつつ、必要に応じて取引先とコミュニケーションをとった上で判断することが大切です。
事務作業の煩雑化を見据え、確定申告の業務支援が必要と感じたら、フリーランス互助会のサービスもご活用ください。
<参考URL>
https://business.ntt-east.co.jp/content/digital-work/column/invoice-soleproprietorship
https://www.saisoncard.co.jp/credictionary/law/invoice_201.html
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/73997/
https://www.spreadoffice.com/blog/invoice_1000/
https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/invoice-system/
https://media.invoice.ne.jp/column/invoices/invoice-annual-income-under-10-million.html
https://tax-startup.jp/feature/tax/19714/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0021009-084_02.pdf
https://www.yayoi-kk.co.jp/invoice/oyakudachi/10myen/