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国保以外に入れる保険は?フリーランスの健康保険についてご紹介

フリーランスや個人事業主は自由な働き方が魅力ですが、健康保険の選び方で将来の安心感が大きく変わります。国民健康保険だけでなく、他にも加入できる制度があることをご存じですか?実は、選び方ひとつで保険料の負担や保障内容にも大きな差が出るんです。

今回は、フリーランスが選択できる国保(国民健康保険)以外の選択肢を紹介します。ひそれぞれのメリットやデメリット、加入条件まで解説していますので、ぜ参考にしてみてください。

なお、フリーランス互助会では、起業支援や業務支援など、フリーランスや個人事業主向けのサポートを提供しています。個人事業主やフリーランスとして働く中で不安がある方は、ぜひフリーランス互助会にご相談ください。

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そもそも国民健康保険とは

国民健康保険とは、フリーランスや個人事業主など、会社の健康保険に加入していない人々を対象とした公的医療保険です。保険料は、所得や自治体によって大きく変動することが特徴です。

病気やケガで病院にかかる際はもちろん、出産時には「出産育児一時金」、死亡時には「葬祭費」といった現金給付を受けることができます。

以下の記事では、フリーランスの社会保険について詳しく解説しています。社会保険について詳しく知りたい方は、ぜひ本記事とあわせて参考にしてみてください。

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フリーランスだからといって、健康保険に入らなくていいわけではありません。原則として、すべての人が何らかの健康保険に加入する必要があります。

国民健康保険のほか、フリーランスの働き方や条件に応じて、他の保険制度を選ぶことも可能です。自分に合った保険を選べば、保険料負担の軽減や将来のリスク対策にもつながります。安心して働くためにも、どんな保険があるのか、しっかり確認しておきましょう。

任意継続健康保険

任意継続健康保険とは、会社を退職した人がそれまで加入していた健康保険を最長で2年間、引き続き利用できる制度です。この制度を利用することで、退職後も会社員時代と同じ健康保険に加入し続けることができます。

メリット

  • 国民健康保険の保険料より安くなる場合がある
  • 扶養家族がいる場合でも継続が可能
  • 医療費の自己負担割合などは会社に勤めていた時と同じ

デメリット

  • 利用できるのは2年間のみ
  • 途中で辞めると、再加入ができない
  • 収入が減っても、保険料は変わらない

加入条件

  • 退職日までに、社会保険に2ヶ月以上継続して加入していたこと
  • 退職日の翌日から20日以内に申請しなければいけない

国民健康保険組合の保険

フリーランスや個人事業主などで、特定の職業に就いている人が加入できるのが、国民健康保険組合です。職業別に専用の組合が設けられており、デザイナー向けの「文芸美術国民健康保険組合」や、俳優やカメラマンなどが加入できる「東京芸能人国民健康保険組合」など、業種に応じた選択肢があります。

ご自身の業種に合った保険を事前にチェックしておくことが大切です。

メリット

  • 所得にかかわらず保険料が一定額のため、所得が高い方にはおすすめ
  • 組合によって、独自の手厚い給付やサービスが付いている場合がある
  • 役所へ行かずに手続きできる

デメリット

  • 該当する業界組合がないと加入が不可能
  • 組合によっては、年齢に応じて保険料が上がる場合がある
  • 加入団体の年会費など、別途コストが発生する

加入条件

  • 特定の職業・業種に就いていること
  • フリーランスや個人事業主など、個人で事業を営んでいること

組合健康保険の加入には、組合ごとに細かい加入の条件が決められています。例えば、事業を行っている地域や事業形態などです。そのため、加入前に組合ごとの条件をチェックしておくことをおすすめします。

家族の扶養に入る

フリーランスは、家族の健康保険に入ることも可能です。ただし、扶養に入るためには年収130万円未満でなければいけません。

メリット

  • 保険料がかからない
  • 家族の保険の種類によっては手厚いサービスがある
  • 家族が加入する保険の被扶養者となるため、自分で加入手続きをする必要がない

デメリット

  • 扶養に入っている間は、厚生年金には加入できない
  • 将来的に保険の切り替えが必要になる可能性がある
  • 年収130万円を超えるとすぐに扶養が外れる

ただし、60歳以上の方が家族の健康保険の被扶養者になる場合、収入基準が緩和され、年収180万円未満であれば認定される可能性があります。詳細は加入している健康保険先へご確認ください。


加入条件

  • 収入が扶養者(被保険者)の収入の1/2未満であること
  • 年収が130万未満であること

【収入割合についての補足】

原則として、年間収入が扶養者(被保険者)の収入の1/2未満であることが条件ですが、この基準を超えていても、扶養者の年間収入を上回らず、世帯の生計を主として維持していると認められれば被扶養者となれる場合があります。

フリーランスが健康保険を決めるポイント

結論からいえば、フリーランスとして仕事をはじめる際は、国民健康保険に加入することが一般的です。ただし、条件によっては別の健康保険に加入できるケースがあります。

国民健康保険以外の選択肢を選ぶことで、より手厚いサポートを受けられる可能性もあります。今回紹介した条件を参考に、自分のライフスタイルや収入に合った保険を選べるようにしましょう。

まとめ

フリーランスや個人事業主の方にとって、制度選びは大事なテーマです。本記事では、国民健康保険以外に加入できる健康保険について詳しくご紹介しました。

一般社団法人 フリーランス互助会では、フリーランスや個人事業主として働く皆さまのために、各種制度や生活に役立つサポートを提供しています。ご興味のある方は、ぜひ当社の公式サイトをご覧ください。フリーランスの皆さまが安心して働ける環境づくりを、私たちがお手伝いします。

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