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国民健康保険と社会保険はどっちがいい?それぞれの違いや加入対象者を徹底解説

「国民健康保険」と「社会保険」、どちらも日本の大切な医療保険制度ですが、この二つの違いを正確にご存知でしょうか?働き方やライフステージによって、加入する制度は異なります。
この記事では、国民健康保険と、主に会社員などが加入する社会保険(健康保険・厚生年金保険)について、加入対象者、保険料の計算や負担、扶養制度、給付内容といった観点から、その違いを分かりやすく比較解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、制度への理解を深めるためにお役立てください。
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そもそも国民健康保険と社会保険とは
日本の公的な医療保険制度について考えるとき、「国民健康保険」と「社会保険」という言葉をよく耳にするかと思います。この二つは、加入対象者や保険料の仕組みなどが異なる別の制度です。
この記事で「社会保険」という場合、広い意味での社会保険制度全体(年金や介護保険なども含む)ではなく、主に会社員や公務員などが加入する健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)と厚生年金保険のことを指して説明します。
また、以下の記事では、フリーランスが加入すべき社会保険について詳しく解説しています。ぜひ本記事とあわせて参考にしてみてください。
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国民健康保険
国民健康保険(国保)は、主に自営業者(個人事業主)、フリーランス、退職者、無職の方など、ほかの公的医療保険(会社の健康保険など)に加入していない方が対象となる医療保険制度です。お住まいの市区町村や、特定の業種で作られる国民健康保険組合が運営しています。
日本は国民皆保険制度を採用しており、何らかの公的医療保険に加入することが義務付けられていますが、国保はその受け皿としての役割も担っています。
加入者は保険料を納めることで、病気やケガをした際に医療費の一部負担(原則3割など)で治療を受けることができます。
社会保険
ここで言う「社会保険」とは、主に会社や事業所に雇用されている従業員(会社員や公務員など)とその扶養家族が加入する健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など)と厚生年金保険を指します。
健康保険は、国民健康保険と同様に、病気やケガの際の医療費負担を軽減する制度です。厚生年金保険は、国民年金(基礎年金)に上乗せされる形で、より手厚い老後の保障などを提供します。
これらの保険料は、原則として従業員と事業主が半分ずつ負担(労使折半)するのが大きな特徴です。加入手続きは、基本的には勤務先の会社が行います。
国民健康保険と社会保険の違い
国民健康保険(国保)と、会社員などが加入する社会保険(健康保険・厚生年金)には、いくつかの重要な違いがあります。ご自身の働き方やライフスタイルに関わる部分ですので、ポイントを押さえておきましょう。
加入できる対象者
まず、誰が加入するのかという対象者が異なります。国民健康保険は、他の公的医療保険(会社の健康保険、後期高齢者医療制度など)に加入していない、日本国内に住所を持つすべての方が加入対象です。
具体的には、個人事業主、フリーランス、農業・漁業従事者、パート・アルバイトで勤務先の社会保険に加入できない方、退職された方、無職の方などが挙げられます。
一方、社会保険(健康保険・厚生年金)は、主に会社や法人に雇用されている従業員や役員、公務員などが加入対象となります。また、一定の条件を満たすパート・アルバイトの方も加入対象です。
保険料
保険料の計算方法や負担方法も大きく異なります。国民健康保険の保険料は、加入者(世帯主)が全額を負担します。
一方、社会保険の保険料は、加入者本人(従業員)と勤務先の事業主が原則として半分ずつ負担する「労使折半」となります。つまり、給与明細から天引きされる社会保険料と同額程度を、会社も負担してくれているということです。
この負担方法の違いは、手取り収入にも影響を与える重要なポイントといえるでしょう。
国民健康保険の保険料の計算方法
国民健康保険の保険料は、前年の所得に応じて計算される「所得割」と、世帯の加入者数に応じてかかる「均等割」、そして一世帯あたりにかかる「平等割」(自治体によっては無い場合もある)などを組み合わせて計算されます。
40歳から64歳までの方は、これに介護保険料分が上乗せされます。具体的な計算方法や保険料率は、お住まいの市区町村によって異なります。そのため、同じ所得や家族構成であっても、住んでいる場所によって保険料が変わることがあります。
社会保険の保険料の計算方法
社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は、毎月の給与や賞与を一定の範囲で区切った「標準報酬月額」や「標準賞与額」に、定められた保険料率を掛けて計算されます。健康保険料率は、加入している健康保険組合や、協会けんぽの場合は都道府県ごとに異なります。
厚生年金保険料率は、現在18.3%で固定されています(令和7年度[2025年度]時点)。介護保険料率は、40歳から64歳までの方に適用されます。算出された保険料を、従業員と事業主で半分ずつ負担します。
配偶者や親族の扶養
家族の加入に関する考え方も異なります。
社会保険(健康保険)には「扶養」という制度があります。被保険者(従業員本人)の収入によって生計を立てている配偶者や子ども、親などの親族は、一定の収入要件などを満たせば「被扶養者」として、追加の保険料負担なしで健康保険に加入できます。
一方、国民健康保険にはこの「扶養」という概念がありません。世帯に加入者がいれば、収入がない子どもなどであっても、原則として一人ひとりに対して保険料(主に均等割など)が発生します。そのため、扶養家族が多い場合は、社会保険の方が保険料負担の面で有利になる傾向があります。
受けられる給付
病気やケガをした際の医療費の自己負担割合(原則3割など)や、高額な医療費がかかった場合の自己負担限度額(高額療養費制度)といった基本的な医療給付については、国民健康保険と社会保険(健康保険)で大きな差はありません。
ただし、社会保険(健康保険)にはあって国民健康保険には原則としてない給付があります。代表的なものが、病気やケガで仕事を休んだ場合に所得の一部が補償される「傷病手当金」や、出産のために仕事を休んだ場合に支給される「出産手当金」です。これらの手当は、会社員などが安心して療養や出産に臨むための重要な支えとなります。
また、年金制度も異なり、社会保険加入者は国民年金に加えて厚生年金にも加入するため、将来受け取る老齢年金額が国民年金のみの場合より多くなります。
結論:国民健康保険と社会保険はどっちがいい?
「国民健康保険と社会保険、どちらが良いか」という問いに対して、一概に「こちらが良い」と断言できません。なぜなら、どちらに加入するかは、個人の働き方や状況によって決まる部分が大きく、それぞれの制度にメリット・デメリットがあるためです。
一般的に、保険料の自己負担が半分で済む点や、扶養制度がある点、傷病手当金などの付加的な給付がある点を考慮すると、加入資格があるならば社会保険(会社の健康保険・厚生年金)の方が有利なケースが多いと言えるでしょう。特に扶養家族がいる場合や、万が一の所得補償を重視する場合は、社会保険のメリットが大きくなります。
しかし、個人事業主やフリーランスなど、雇用されずに働く場合は、原則として国民健康保険と国民年金に加入することになります。その場合でも、業種によっては国民健康保険組合への加入や、会社員から独立した直後であれば任意継続制度を利用するといった選択肢を検討することで、保険料負担を比較検討できます。
ご自身の働き方、収入、家族構成、重視する保障内容などを総合的に考え、制度を理解することが大切です。
まとめ
国民健康保険と社会保険(会社の健康保険・厚生年金)は、どちらも日本の医療制度や年金制度を支える重要な仕組みですが、加入対象者、保険料の計算・負担方法、扶養制度の有無、一部の給付内容などに違いがあります。
特に、保険料が全額自己負担の国保に対し、社会保険は会社と折半になる点や、扶養家族の保険料、傷病手当金・出産手当金の有無は大きな違いと言えるでしょう。
どちらの制度が良いかは、個人の働き方やライフプランによって異なります。個人事業主の方は国民健康保険への加入が基本ですが、ご自身の状況に合わせて国民健康保険組合や任意継続といった選択肢も考慮に入れることが可能です。
それぞれの特徴を理解し、ご自身に適用される制度について正しく把握しておきましょう。
フリーランス互助会では、起業支援や業務支援など、フリーランスや個人事業主向けのサポートを提供しています。社会保険や働き方に不安がある方は、ぜひお気軽ご相談ください。